EU-RoHS指令への対応について
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当社の取り組みについて
当社では、EU-RoHS指令(2011/65/EU)で禁じられている規制6物質
(鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・ポリ臭化ビフェニール・ポリ臭化ジフェニルエーテル)および、
(EU)2015/863で禁じられている規制4物質
(フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)・フタル酸ブチルベンジル・フタル酸ジブチル・フタル酸ジイソブチル)への対応を実施しております。
今後も継続して、環境負荷物質の削減に積極的に取り組み、環境にやさしい商品の提供を実現し続けていきたいと考えております。
EU-RoHS指令に対する当社の対応
以下の当社製品は、EU-RoHS指令規制10物質(*1)の環境基準に準拠した商品への対応を実施しております。
*1:2011/65/EUおよび(EU)2015/863によって、免除された用途を除いて
鉛、カドミウム、水銀、六価クロム、特定臭素系難燃剤のポリ臭化ビフェニール、ポリ臭化ジフェニルエーテルおよび
特定フタル酸エステルのフタル酸ビス(2-エチルヘキシル)、フタル酸ブチルベンジル、フタル酸ジブチル、フタル酸ジイソブチルの10物質を使用してはいけないとされています。
対応商品
全標準品
これにより、弊社一部の商品において影響がでる可能性があります。
詳しくは下記リンクをご参照ください。
新たなEU-RoHS指令(2019/171,issued 5 Feb,2019)に伴うお知らせ
対応開始時期
2019年7月22日出荷分から対応済み
ご案内資料
CONTACT No.352 発行日 2019年4月26日 EU-RoHS指令規制10物質・環境基準に準拠
当社製品該当 適用除外項目内容
当社の製品が該当する、適用除外項目の内容は下表の通りです。
項目名 | 内容 |
---|---|
6(c) | 銅合金中の4wt%以下の鉛 |
7(c)-Ⅰ | コンデンサ内の誘電体セラミック以外のガラス中またはセラミック中に鉛を含む電気電子部品、 もしくはガラスまたはセラミックを母材とする化合物中に鉛を含む電気電子部品 |
8(b) | 電気接点中のカドミウムとその化合物 |
8(b)-Ⅰ | 以下の用途に使用される電気接点中のカドミウムとその化合物 ・ブレーカー, 熱感知制御装置, サーマルモータプロテクタ (密閉型サーマルモータプロテクタを除く) ・定格ACスイッチ(AC250V6A以上,AC125V12A以上) ・定格DCスイッチ(DC18V20A以上) ・電圧供給周波数200Hz以上使用するスイッチ |
EU-RoHS指令とは
EU-RoHS指令とは、健康保護、廃電気電子機器の環境に健全な再生・処分に寄与することを目的とした、
電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関するEU圏での指令です。
(RoHS=Restriction of Hazardous Substances)
この 2011/65/EUの付属書Ⅱに対し修正を加えた(EU)2015/863が、2015年3月31日に公布され、追加の4物質についての規制がなされました。
EU-RoHS指令原文(2002/95/EC),(2011/65/EU) | 規制6物質について | Directive 2011/65/EU |
EU-RoHS指令 付属書Ⅰ(ANNEXⅠ) | 適用対象の電子機器カテゴリについて | Directive 2011/65/EU 付属書Ⅰ |
EU-RoHS指令 付属書Ⅱ(ANNEXⅡ) | 追加規制4物質について | (EU)2015/863 |
EU-RoHS指令 付属書Ⅰ(ANNEX I)の対象カテゴリ
EU-RoHS指令では、適用対象の電気電子機器のカテゴリを付属書Ⅰ(ANNEX I)にて規定しています。
No. | 電気電子機器カテゴリ(付属書Ⅰ) | Categories of EEE covered by this Directive(ANNEXⅠ) |
---|---|---|
1 | 大型家庭用電気製品 | Large household appliances. |
2 | 小型家庭用電気製品 | Small household appliances. |
3 | IT及び遠隔通信機器 | IT and telecommunications equipment. |
4 | 民生用機器 | Consumer equipment. |
5 | 照明装置 | Lighting equipment. |
6 | 電気電子工具 | Electrical and electronic tools. |
7 | 玩具,レジャー・スポーツ機器 | Toys, leisure and sports equipment. |
8 | 医療用機器 | Medical devices. |
9 | 監視・制御機器 | Monitoring and control instruments including industrial monitoring and control instruments. |
10 | 自動販売機 | Automatic dispensers. |
11 | 上記カテゴリに入らないその他の電気電子機器 | Other EEE not covered by any of the categories above. |
EU-RoHS指令規制対象物質について
EU-RoHS指令において、以下に示す6つの特定規制物質および、
付属書Ⅱ(ANNEXⅡ)で追加された4つの特定規制物質が規制されています。
EU-RoHS指令の規制物質名 | 基準値 |
---|---|
鉛(Pb) | 1,000ppm以下 |
水銀(Hg) | 1,000ppm以下 |
カドミウム(Cd) | 100ppm以下 |
六価クロム(Cr6+) | 1,000ppm以下 |
ポリ臭化ビフェニール(PBB) | 1,000ppm以下 |
ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE) | 1,000ppm以下 |
EU-RoHS指令の規制物質名 | 基準値 |
---|---|
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP) | 1,000ppm以下 |
フタル酸ブチルベンジル(BBP) | 1,000ppm以下 |
フタル酸ジプチル(DBP) | 1,000ppm以下 |
フタル酸ジイソブチル(DIBP) | 1,000ppm以下 |
EU-RoHS指令のCEマーキングについて
EU-RoHS指令においてCEマーキングの適用を義務化しておりますが、この際の
CEマーキングは電気電子機器の完成品が対象であり、電気電子機器に組み込まれる部品については対象外です。
したがって弊社製品は部品であるため、CEマーキングを表記しておりませんが、EU-RoHS指令規制10物質の環境基準に準拠しております。
CEマーキングについて : (EC) No 765/2008
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